助成金
2016年11月16日 水曜日
ストレスチェック実施促進のための助成金の申請期が延長に
ストレスチェック制度について当分の間、努力義務となっている従業員数50人未満の事業場が対象となる「ストレスチェック実施促進のための助成金」の登録・申請期間が延長になりました。
この助成金は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
平成28年度分についての助成金の登録・申請期間の延長について
(小規模事業場の登録届出)
4月1日~11月30日→4月1日~12月28日
(助成金の支給申請)
4月15日~1月31日→4月15日~2月15日
詳細はこちら
この助成金は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
平成28年度分についての助成金の登録・申請期間の延長について
(小規模事業場の登録届出)
4月1日~11月30日→4月1日~12月28日
(助成金の支給申請)
4月15日~1月31日→4月15日~2月15日
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投稿者 エムエイリンク社労士事務所 | 記事URL
2016年2月 9日 火曜日
キャリアアップ助成金の改正情報
有期契約労働者(パート、契約社員、派遣社員など)を無期契約や正社員に転換させた事業主に国から助成金が受けられます。
キャリアアップ助成金の助成額が見直されて大幅にアップとなりました。
2016年2月10日以降の転換等について助成額がアップされます。
概要は以下に
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
例えば、有期契約→正社員は1人当たり改正前は50万円(大企業は40万円)でしたが、
60万円(大企業は45万円)となりました。
また、派遣労働者を正社員として直接雇用すると、1人当たり30万円が加算となります。
昨年、労働者派遣法が改正され、派遣労働者を多く受け入れていたIT会社などは、今後派遣会社(特定派遣)の選定が必要となって、直接雇用の機会が増えるのでは?と考えられています。
この際、今回の助成金を使って優秀な派遣社員を自社雇用として、囲い込む会社も出てくるでしょう。
ぜひ、有効に使っていただきたいものですね。
エムエイリンク社労士事務所
社会保険労務士 田中謙二
投稿者 エムエイリンク社労士事務所 | 記事URL
2014年7月 4日 金曜日
受動喫煙防止対策助成金 改正情報
【目的】
受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主が喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置などする取組みに対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的として創設されました。
【助成額】
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(上限200万円)を助成。
【改正】
厚生労働省は7月1日、交付要領などを改正し、宿泊業・飲食業に対する換気措置などの助成を開始しました。
厚労省では、サイト上で「交付要領」や「Q&A(質疑応答集)」「書類作成要領」を新たに掲載しています。
詳しくはこちら
受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主が喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置などする取組みに対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的として創設されました。
【助成額】
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(上限200万円)を助成。
【改正】
厚生労働省は7月1日、交付要領などを改正し、宿泊業・飲食業に対する換気措置などの助成を開始しました。
厚労省では、サイト上で「交付要領」や「Q&A(質疑応答集)」「書類作成要領」を新たに掲載しています。
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